22.介護用具・福祉用具に関する制度や機関:住宅改修費の支給

住宅改修費の支給とは、

介護保険制度における保険給付の対象となる在宅サービスのひとつです。
在宅の要介護者又は要支援者が、介護目的の住宅改修を行ったときは、居宅介護(支援)住宅改修費(実際の改修費の9割相当額)が償還払いで支給されます。

対象となる住宅改修は、
 1) 手すりの取付け
 2) 段差の解消
 3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
 4) 引き戸等への扉の取替え
 5) 洋式便器等への便器の取替え
 6) その他これら各住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修費の支給限度額基準額は、同一の住宅で20万円までとなっています。

※より詳しい内容については、各市町村の担当課へお尋ねください。



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