厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目
腰掛便座

次のいすれかに該当するものに限る。
1)和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2)洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3)電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4)便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又は介護を行う者が容易に使用できるもの

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次にいずれかに該当するもの
1)入浴用いす…座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限る
2)浴槽用手すり…浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る
3).浴槽内いす…浴槽内に置いて利用することができるものに限る
4)入浴台…浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
5)浴室内すのこ…浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
6)浴槽内すのこ…浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動可能なものであって。排水や取水の工事が必要ない。

移動用リフトの吊り具部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの