厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類

※内容については市町村によって若干異なりますので、工事の際にケアマネージャーや施工業者へ確認してください。

手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定される。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、自動ドアの動力部分の設置費用は対象とならない。

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える場合等。和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。また、水洗化又は簡易水洗化の費用は対象とならない。

その他の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1)手すりの取付けのための壁の下地補強
2)浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
5)便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更