厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
車椅子

自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子または介助用標準車椅子に限る。

車椅子付属品

クッション、電動補助装置等、車椅子と一体で使用されるものに限る。

特殊寝台

サイドレールが取り付けられるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
1)背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
2)床板の高さが無断階に調整できる機能  

特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特別寝台と一体的に使用されるもの。

褥創(じょくそう)予防用具

次のいずれかに該当するものに限る。
1)送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2)水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器

空気パッド等を体の下に挿入することにより、居宅要介護者の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る。

スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
1)二輪・三輪・四輪のものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2)四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの  

歩行補助杖

松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。

痴呆性老人徘徊関知機器

痴呆性老人が徘徊し、屋外に出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族や隣人等へ通報するもの。

移動用リフト

床走行式、固定式、据置式であり、身体を吊り上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車椅子との間等の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅改修を伴うものを除く)。